今日勉強したことを復習も兼ねて思い出しながら書いてみます。
今日は、危険物の法体系でした。
危険物の規制には、取扱、貯蔵、運搬の各項目について規制があります。
その規制には、法律によるものと、各地方の条例によるものに分けられます。
まず、指定数量以上のものは、3項目のいずれも法(消防法)による規制を受け、
それらを実施するには政令による基準を満たした設備、市町村町による許可が必要です。
また、指定数量未満については、取扱と貯蔵は条例による規制を受けますが、
運搬についてはより厳しく法による規制を受けます。
ただ例外があって、航空機、船舶、鉄道、または軌道は消防法の規制ではなくて
航空法、船舶安全法、鉄道営業法、軌道法で措置が取られているようです。
今日覚えたのはこれだけです。
これくらいのレベルの内容が続くのなら甲種危険物取扱者なんて楽勝だな。
2008年2月12日
危険物取扱者 勉強3日目
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